課 題: 東京都子どもの医療費の助成に関する条例
研究者: 東京都議会厚生委員 △藤△子
@東京都議会厚生委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2016-17.html
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課 題: 東京都子どもの医療費の助成に関する条例
研究者: 東京都議会厚生委員 △藤△子
@東京都議会厚生委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2016-17.html
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このことによって、東京都は、どんな権利を得て、どんな義務を負うのか。市町村は、どんな権利を得て、どんな義務を負うのか。市町村住民は、どんな権利を得て、どんな義務を負うのか。それぞれ、そのセクター別にお示しをいただければと思います
東京都は予算を組む、その義務が発生するということでございます。また、市町村におきましては補助を受ける、こういう権利が発生し、また、今後この市町村が、独自の判断になりますが、住民に対して、これを執行するかどうかの判断をしなければならないということになると思います。その判断は市町村が行うということだと私は思います。また、住民は補助を受ける、そういった権利を持つことになります。
賛成
賛成の反対
市町村に条例改正をさせなきゃいけないんですよ。さっきいった所得制限のあるところの条例を持っている市町村に、それを外しなさいと。じゃないと受け皿にならないんですよ。実効性が担保できないんですよ。そういうことになると思うんですが、いかがお考えですか
これは、あくまでも東京都がこの予算措置を講ずるということでありまして、各市町村が、今、現に条例を持っております。その条例の中で、市町村が現在持っている条例を変えなければいけないと、そういう義務づけをするものではございません
地方分権の中で、東京都という自治体は広域調整行政なんですよ。市町村は基礎的自治体として、地方自治としては同じなんですよ。それを上から目線で強要することになるんですよ。これは地方分権に逆行するんですよ。いかがお考えですか。民主集中制をとる日本共産党であればあり得るけれども、今、我が国はそうなっていないですから、その辺はいかがお考えでございましょうか
本条例につきましては、市町村に実施を義務づけるというものではございません。ですから、地域間格差をなくすという、こういう条例案は、市町村からも理解が得られるものというふうに考えております